この記事の目次
  1. 会社の基本情報
  2. 店舗数は「全国352店舗(FC店舗除く)」
  3. FC事業は2020年開始。公式に社名が載るFC契約の代理店は4社
  4. 加盟条件は公開されていない
  5. 加盟の形によって、確かめることが変わる
  6. 保険募集には登録と体制整備が要る
  7. 編集部の見方
  8. 参考情報
  9. この業界の関連情報
FAQ

よくある質問

保険見直し本舗のフランチャイズの加盟金はいくらですか?

公開されていません。加盟金・ロイヤリティ・契約期間のいずれも、公式サイトに金額の記載がありません。公式が公開しているのは、フランチャイズ契約を締結している代理店の社名(会社概要の提携代理店欄に4社)までです。保険ショップの開業費用として他社の数字が出回っていますが、同社の条件として公開されたものではありません。

保険見直し本舗はいつからフランチャイズを始めましたか?

コーポレートサイトの沿革によると、2020年にみつばち保険グループ株式会社を吸収合併し、FC事業を開始したと記載されています。同じ年に本社を東京都新宿区新宿へ移転し、オンライン保険相談サービスと銀行代理事業も開始しています。なお現在の株式会社保険見直し本舗は2020年12月4日設立で、2023年にグループ内の組織再編で株式会社GOESWELLが株式会社保険見直し本舗を吸収合併し、2024年に社名を株式会社保険見直し本舗に変更したと沿革に記載されています。

保険見直し本舗の店舗数は何店舗ですか?

コーポレートサイトの保険代理店事業ページでは、2026年6月1日時点で全国352店舗(FC店舗除く)と記載されています。サービスサイトの特長ページでは「全国360店舗以上」としています。前者はFC店舗を除いた数、後者はFC店舗を含む可能性がありますが、内訳は公開されていません。同ページには年間新規相談件数12.7万件(対象期間2024年6月1日〜2025年5月31日)、保有件数131万件(2026年2月1日時点)も記載されています。

保険ショップを開くには資格が必要ですか?

保険業法第275条は、同条各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならないと定めています。生命保険募集人や損害保険代理店などの登録が必要です。さらに第294条は契約の締結や募集に際しての情報の提供を、第294条の2は顧客の意向を把握し、それに沿った提案・説明と、意向と契約内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を求めています。複数の保険会社を扱う場合は、第294条の3により、一つの契約内容を他社の契約内容と比較した事項の提供について、内閣府令で定めるところによる体制整備が求められます。店舗を出す前に、これらを満たす体制を作れるかが前提になります。

保険見直し本舗のFC加盟店はどこですか?

コーポレートサイトの会社概要の提携代理店欄に、フランチャイズ契約を締結している代理店として飛鳥住宅株式会社、株式会社東名、町田ガス株式会社、株式会社ライフプラザファイナンシャルデザインの4社が記載されています。あわせて共同募集契約を締結している代理店として GiftYourLife株式会社が挙げられています。各社がどの範囲の商品を扱うか、本部と同じ条件かは公開されていません。

Chain Profile

チェーン基本情報

チェーン名保険見直し本舗
業種保険代理店・金融サービス
初期費用非公開
ロイヤリティ非公開

保険見直し本舗のフランチャイズを調べても、加盟金やロイヤリティの金額が出てきません。同社の条件として公開されている金額はありません。公式が公開しているのは、フランチャイズ契約を締結している代理店の社名までです。

検討する場合、最初に確かめるのは金額ではなく、そもそも新規の加盟を受け付けているかです。これも公開情報からは分かりません。問い合わせ先は、コーポレートサイトの会社概要に記載されている代表番号(03-6636-5296)と、同サイトのお問い合わせです。

この記事では、公式で確認できることと、確認できないことを分けて整理します。あわせて、保険ショップを開くうえで前提になる保険業法の規制を条文から示し、問い合わせの前に決めておくべき論点を挙げます。

会社の基本情報

運営は株式会社保険見直し本舗です。コーポレートサイトの会社概要から抜き出します。

項目内容
会社名株式会社保険見直し本舗
設立年2020年12月4日
資本金1億円
従業員数1,464名(2026年3月1日現在)
本社東京都新宿区新宿五丁目17番18号H&Iビル
役員代表取締役会長 臼井朋貴/代表取締役社長 遠山拓馬
事業内容保険代理事業、銀行代理事業、介護関連事業、派遣事業

沿革によると、2001年の創業から商号変更を重ね、2007年に「株式会社保険見直し本舗」へ。2020年に株式会社保険見直し本舗からショップ事業等を承継して株式会社GOESWELLが設立され、これが2023年に株式会社保険見直し本舗を吸収合併、2024年に社名を株式会社保険見直し本舗へ変更しています。現在の法人の設立年(2020年)と、ブランドの歴史(2001年〜)は別物として読む必要があります。

店舗数は「全国352店舗(FC店舗除く)」

数え方が2通りあります。

出所表記
コーポレートサイト 保険代理店事業ページ全国352店舗(FC店舗除く)※2026年6月1日時点
サービスサイト 特長ページ全国360店舗以上

コーポレートサイトの保険代理店事業ページには、年間新規相談件数12.7万件(対象期間2024年6月1日〜2025年5月31日)、保有件数131万件(2026年2月1日時点)も掲載されています。取扱いは「40社以上の保険会社と提携」とされています。

FC店舗の数そのものは公開されていません。352と360以上の差がFC店舗の数とは限らないため、内訳は問い合わせで確認するしかありません。

FC事業は2020年開始。公式に社名が載るFC契約の代理店は4社

沿革の2020年の欄に、次の記載があります。

みつばち保険グループ株式会社を吸収合併、 FC事業を開始。

そして会社概要の提携代理店欄に、契約している代理店が実名で載っています。この掲載が全ての加盟店を網羅しているかどうかは、公式に示されていません。

区分代理店
フランチャイズ契約を締結している代理店飛鳥住宅株式会社/株式会社東名/町田ガス株式会社/株式会社ライフプラザファイナンシャルデザイン
共同募集契約を締結している代理店GiftYourLife株式会社

公式が公開しているのは社名までで、各社の事業内容や加盟の経緯は書かれていません。

加盟条件は公開されていない

加盟金・ロイヤリティ・契約期間・研修・テリトリーは、いずれも公開されていません。同社の条件として公開されている金額はありません。

検討する場合は、次を書面で確認してください。

  • そもそも新規の加盟を受け付けているか、窓口はどこか
  • 自社が保険代理店として登録するのか、本部代理店の使用人・再委託の位置づけになるのか
  • 保険会社との委託契約は自社名義か、本部名義か
  • 手数料は保険会社から自社に入るのか、本部を経由するのか
  • 契約者は誰に帰属し、契約が終わったときにどうなるか
  • 加盟金・保証金・ロイヤリティ(またはコミッションの分配率)と契約期間
  • 既存の4社と同じ条件か、事業者の属性で条件が変わるか
  • 取扱保険会社と商品の範囲が本部と同じか
  • 募集人の採用・教育を本部と加盟店のどちらが担うか
  • 保険業法上の体制整備の責任分担
  • 近隣の直営店との距離の扱い

加盟の形によって、確かめることが変わる

公式が「フランチャイズ契約を締結している代理店」と書いているとおり、掲載されている4社はいずれも代理店です。保険ショップの加盟では、自社がどの立場になるかで必要な手続きも、お金の流れも変わります。公開情報からはどちらの形かを読み取れないため、問い合わせの前に、自分がどちらを想定しているかを整理しておくと話が早くなります。

論点自社が保険代理店として登録する場合本部の代理店に属する場合
保険業法上の登録自社で登録を受ける本部の代理店の体制に入る
保険会社との委託契約自社名義で結ぶ本部名義
手数料の流れ保険会社から自社へ本部を経由する形があり得る
契約者の帰属自社本部側になり得る
契約終了後自社で継続できる余地がある顧客が残らない可能性がある

この表は一般的な整理で、同社がどちらの形を採るかを示すものではありません。契約終了後に顧客が自社に残るかどうかは、長期の収益に直結します。書面で確認してください。

保険募集には登録と体制整備が要る

保険ショップは、店舗を借りれば開けるものではありません。保険業法の条文から、前提になる規制を示します。

条文内容
第275条同条各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない(登録を受けた生命保険募集人、損害保険代理店とその役員・使用人などが各号に挙げられている)
第294条内閣府令で定めるところにより、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない(内閣府令で定める場合は例外)
第294条の2顧客の意向を把握し、それに沿った提案と内容の説明を行い、意向と契約内容が合致していることを顧客が確認する機会を提供しなければならない(内閣府令で定める場合は例外)
第294条の3保険募集の業務に関し、重要事項の説明、顧客情報の適正な取扱い、委託先の的確な遂行、複数の所属保険会社等がある場合の比較した事項の提供などについて、内閣府令で定めるところにより措置を講じなければならない

複数社の商品を扱う来店型ショップは、第294条の3の「比較した事項の提供」が正面から関わります。条文は「内閣府令で定めるところにより」措置を講じることを求めており、具体的に何をどこまで行うかは内閣府令と監督指針で定まります。開業前に、この体制を誰がどう作るのかを確認してください。

加盟を検討する段階で、募集人の確保と登録の段取りを本部とどう分担するのかを確認してください。

編集部の見方

公開情報から言えることは限られています。そのうえで、判断の材料になるのは次の2点です。

1つ目は、公式に社名が載っているFC契約の代理店が4社であることです。掲載が全加盟店を網羅しているかは示されていないため、この4社から加盟店の総数は判断できません。条件が公開されていない以上、既存の代理店と同じ条件が提示されるとも限りません。属性によって条件が変わる可能性を前提に、書面での確認が要ります。

2つ目は、自社の立ち位置の整理です。自社に既存の顧客基盤があるかどうかで、保険ショップを単独の事業として見るか、既存事業の延長として見るかが変わります。問い合わせの前に整理しておくと話が早くなります。

なお収支の見通しは、募集人を何名置くかで大きく変わります。条件が公開されていない以上、本部から示される前提(募集人数・想定契約件数・コミッションの分配)を、自分で組み直して確認してください。

参考情報

本記事の数値・条件は、以下から確認しました。いずれも2026年9月20日に取得しています。

【会社の公式情報】

【法令】

この業界の関連情報

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