よくある質問
青色申告と白色申告はどちらがよいですか?
節税の面では青色申告が有利です。青色申告には最大65万円の特別控除をはじめ、家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与や、赤字を翌年以降に繰り越せる純損失の繰越しなどの特典があります。白色申告は事前の申請が不要で記帳が比較的簡易ですが、これらの特典はありません。記帳の手間より節税メリットを重視するなら、青色申告が基本の選択肢になります。
青色申告特別控除はいくらですか?
青色申告特別控除は、55万円・65万円・10万円の3種類です。複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告期限(翌年3月15日)までに提出すると55万円、その要件に加えてe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うと65万円が控除されます。簡易な記帳の場合は10万円です。
青色申告をするには何が必要ですか?
青色申告をするには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。提出期限は原則その年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内)です。開業届とあわせて提出しておくと、出し忘れを防げます。あわせて、複式簿記など一定水準の記帳と帳簿の保存が必要です。
白色申告には記帳は必要ですか?
必要です。白色申告でも、収入金額や必要経費を記載した帳簿の作成と保存が義務づけられています。青色申告の複式簿記に比べると簡易な記帳でよいものの、「記帳しなくてよい」わけではありません。手間が大きく変わらないのであれば、特典のある青色申告を選ぶ方が多いです。
簿記の知識がなくても青色申告はできますか?
できます。複式簿記と聞くとむずかしく感じますが、会計ソフトを使えば、日々の取引を入力していくことで、決算書(貸借対照表・損益計算書)の作成までを支援してくれます。簿記の知識が浅くても進めやすく、e-Taxによる電子申告にも対応しているものが多いため、65万円控除の要件も満たしやすくなります。まずは10万円控除の簡易な記帳から始めて、慣れてから複式簿記に移る方法もあります。
白色申告から青色申告に切り替えられますか?
切り替えられます。青色申告に変更したい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出すれば、その年分から青色申告ができます。たとえば今年分から青色申告にしたい場合は、その年の3月15日までに申請します。期限を過ぎると翌年分からの適用になるため、切り替えを考えている場合は早めに申請しておくと安心です。
個人事業主として開業すると、確定申告の方法として青色申告と白色申告のどちらかを選ぶことになります。節税の効果が大きく違うため、開業の段階で理解しておきたいポイントです。
この記事では、青色申告と白色申告の違いを、記帳の手間・特別控除・主な特典・申請手続きの面から比較して整理します。内容は国税庁の公開情報に基づきます。
青色申告と白色申告の違い
両者の大きな違いは、記帳のレベルと、受けられる特典です。
| 観点 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 事前の申請 | 不要 | 青色申告承認申請書の提出が必要 |
| 記帳 | 簡易な記帳 | 正規の簿記(複式簿記)が原則 |
| 特別控除 | なし | 最大65万円 |
| 主な特典 | 特になし | 専従者給与・純損失の繰越しなど |
青色申告は事前の申請と一定水準の記帳が必要になる代わりに、さまざまな税制上の特典が受けられます。
白色申告
白色申告は、事前の申請が不要で、青色申告に比べて簡易な記帳でよい申告方法です。ただし、収入金額や必要経費を記載した帳簿の作成と保存は義務づけられており、まったく記帳が不要というわけではありません。
特別控除などの特典がないため、節税の面では青色申告に劣ります。
青色申告
青色申告は、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする方が、有利な取り扱いを受けられる制度です。青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のある方です。
利用するには事前に申請が必要で、複式簿記などの記帳と帳簿の保存が求められます。帳簿書類は原則として7年間保存します。
青色申告特別控除(65万・55万・10万円)
青色申告の代表的な特典が、所得金額から一定額を控除できる青色申告特別控除です。控除額は記帳や申告の方法によって変わります。
| 控除額 | 主な要件 |
|---|---|
| 65万円 | 55万円の要件に加え、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行う |
| 55万円 | 複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を確定申告期限(翌年3月15日)までに提出する |
| 10万円 | 上記の要件を満たさない簡易な記帳の場合 |
複式簿記での記帳と期限内の申告が、55万円・65万円の控除を受ける条件になります。
青色申告のその他の特典
青色申告には、特別控除以外にも特典があります。
- 青色事業専従者給与: 一定の要件のもとで、家族に支払う給与を必要経費にできる
- 純損失の繰越し: その年の赤字(純損失)を翌年以降に繰り越して、将来の所得から差し引ける
- 少額減価償却資産の特例: 30万円未満の減価償却資産を、一定の範囲で取得した年に全額経費にできる
これらは事業の状況によって大きな節税につながることがあります。
青色申告に必要な帳簿と手間
65万円・55万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳が必要です。複式簿記では、取引を「仕訳帳」に記録し、それを「総勘定元帳」にまとめます。あわせて、現金出納帳や売掛帳などの補助簿を使うこともあります。作成した帳簿や、請求書・領収書などの書類は、原則として7年間保存します。
複式簿記と聞くとむずかしく感じますが、会計ソフトを使えば、日々の入力から決算書(貸借対照表・損益計算書)の作成までを支援してくれるため、簿記の知識が浅くても進めやすくなります。10万円控除であれば簡易な記帳でよいため、まずは無理のない方法から始めて、慣れてきたら複式簿記に移る進め方もあります。
青色申告にするための手続き
青色申告をするには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。提出期限は原則その年の3月15日まで、その年の1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内です。
開業時に提出する開業届とあわせて、この申請書も同時に出しておくと、出し忘れを防げます。申請書の提出は、開業届の出し方とあわせて確認しておくとスムーズです。
確定申告の期限と進め方
青色申告・白色申告のいずれも、1年間(1月1日から12月31日)の所得を、原則として翌年の2月16日から3月15日までに確定申告します。期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日が期限です。
申告の大まかな流れは次のとおりです。
- 日々の取引を帳簿に記帳する
- 1年分の収入と必要経費を集計し、所得を計算する
- 申告書(青色申告の場合は決算書もあわせて)を作成する
- e-Taxまたは書面で税務署に提出し、税額を納付する
65万円控除を受けるには、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存に加えて、期限内に申告することが条件です。期限を過ぎると控除額が下がることがあるため、早めの準備が大切です。
青色申告を選ぶときの注意点
青色申告は特典が大きい一方で、いくつか気をつけたい点があります。
- 事前の申請が必要: 申請を出していない年は青色申告ができません。開業した年から適用したい場合は、期限内の申請を忘れないようにします。
- 記帳と帳簿保存の手間: 65万円・55万円の控除には複式簿記が必要で、帳簿や書類は原則7年間保存します。
- 期限内申告が条件: 55万円・65万円の控除は、確定申告期限までに申告することが要件です。期限に遅れると控除額が下がります。
これらの手間は、会計ソフトの活用である程度抑えられます。特典の大きさと手間のバランスを見て、自分に合った方法を選ぶとよいでしょう。
どちらを選ぶか
記帳の手間を抑えたいなら白色申告ですが、白色申告にも記帳・保存の義務はあるため、手間の差は以前ほど大きくありません。一方で青色申告には特別控除をはじめとした特典があり、節税のメリットは大きくなります。
会計ソフトを使えば複式簿記の記帳の負担も抑えられるため、これから開業する方は、青色申告を前提に準備を進めるとよいでしょう。
参考・出典
本記事の内容は、以下の公開情報をもとに整理しました。手続きや控除額は記事執筆時点(2026-06-16)の国税庁の案内に基づきます。
- 国税庁「No.2070 青色申告制度」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
- 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
控除額や要件は改正されることがあります。申告の際は国税庁の公式情報や専門家への相談で最新の内容を確認してください。
関連情報
開業時の税務手続きは、あわせて準備しておくとスムーズです。
- 開業届の出し方 — 個人事業の開業届出書の提出期限・提出先
- 個人事業主と法人どちらで開業? — 税金・設立費用・信用で比較
- 開業資金の調達方法 — 自己資金・融資・補助金の組み立て方
- 創業・開業時に使える補助金・助成金まとめ — 目的別の選び方